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2026/09/04新着情報

勾留請求却下について

知人から,うその理由で金銭を詐取したとして逮捕された被疑者について,当職が私選弁護人として選任されることになりました。

当職は,同居人や親族からの身元引受書の確認及び被疑者本人の誓約書等を作成し,裁判所に勾留請求を却下すべきである旨の意見書を提出しました。

本件は,身元引受人からの誓約書に加え,本件ではすでに被害者から被害申告があり,逮捕までに相応な証拠収集がされていることから逃亡のおそれも証拠隠滅のおそれもないことを主張しました。

それにより,裁判所は勾留請求を却下し,そのまま被疑者は釈放されることになりました。

日向市 本町ひまわり法律事務所 弁護士 外山亮

 

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