交通事故

このようなお悩みはありませんか

  • 「示談額を提示されたが、適正な金額なのかわからない」
  • 「加害者側の保険会社から、治療を打ち切るように言われた」
  • 「後遺障害等級認定で非該当だったが、認めてもらいたい」
  • 「保険会社の担当者と交渉をするのが、精神的に負担だ」
  • 「過失割合に納得がいかない」

適正な賠償額獲得のため、弁護士にご相談ください

交通事故に遭って、ケガをして辛い状況の中、加害者側の保険会社と交渉をすることは、精神的に大きな負担となります。
保険会社は交渉のプロでもあるので、独自の基準により算出した金額を提示したり、症状固定させるための治療の打ち切りなどを迫ってくる場合もあります。
適正な賠償額を獲得するために、弁護士にご相談ください。代理人として交渉に参加することで、裁判基準での賠償額を得ることが可能になります。

慰謝料を請求するための基準

自賠責保険基準

自賠責保険基準とは、自賠責保険から支払われる保険金の計算基準です。自動車を運転する際、自賠責保険は強制加入であり、最低限の補償を目的としているので、賠償金額はもっとも低いものになります。

任意保険基準

任意保険基準とは、保険会社が交通事故の被害者と示談交渉を行うために、独自で定めている計算基準です。この基準は保険会社によって異なりますが、自賠責保険基準よりは高額で、裁判基準(弁護士基準)よりは低額の傾向にあります。

裁判基準(弁護士基準)

裁判基準(弁護士基準)とは、過去の裁判所の判例をもとに、弁護士が交通事故における慰謝料を算出する基準です。裁判基準(弁護士基準)は、自賠責保険基準や任意保険基準よりも高い金額となっています。ただし、裁判基準(弁護士基準)は弁護士を介さないと適応されません。

損害賠償請求について

交通事故に遭った際、相手方に請求できる損害賠償は、入院費、治療費、通院のための交通費、車椅子やサポーターなどの器具類の購入費、家族の付き添いが必要な場合の費用などがあります。入通院慰謝料は、入院や通院での精神的苦痛を賠償するためのものです。
後遺症が残って労働能力が低下し、収入が減った場合は、後遺症による逸失利益を請求できます。後遺障害が残ったことによる、精神的苦痛を賠償するための後遺障害慰謝料もあります。
また、加害車両と被害車両の過失割合は、損害賠償額に大きく影響してきます。
損害賠償請求について、詳しくは弁護士にご相談ください。

後遺障害等級認定について

治療を続けても、症状がこれ以上回復しない「症状固定」の状態と主治医が判断すると、加害者側の保険会社から、それ以降の治療費や通院交通費などの打ち切りを要求されます。
まだ治療を続けたい場合は、症状固定の時期を主治医とよく相談するようにしてください。
後遺障害には14段階の等級があり、等級ごとに目安となる慰謝料の額が定められています。
後遺障害等級認定の審査は、主治医による後遺障害診断書やレントゲン、MRIなどの画像をもとに判断されます。
適正な後遺障害等級認定を得るためには、主治医に認定に必要な事項がきちんと記載された後遺障害診断書を作成してもらうことが重要になります。

弁護士特約について

弁護士特約とは、加入している任意保険に付けることができる特約で、交通事故の依頼にかかる弁護士費用を保険会社が負担してくれるものです。
物損事故の場合は、破損した建物や車両などの評価額の範囲内でしか損害額の請求ができないので、被害者は弁護士に相談できないケースが少なくありません。
また、被害者側に過失がない場合には、加入している保険会社が示談交渉を代行できず、ご自身で加害者側と交渉する必要があります。

このような場合に、弁護士特約を利用すると、300万円までの弁護士費用を保険会社に支払ってもらえるので、費用を心配することなく、弁護士に依頼することが可能になります。
弁護士特約に加入しているか、一度ご自身やご家族の保険内容を確認しておくことをおすすめいたします。

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