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2022/05/31新着情報

勾留延長に対する準抗告認容事案(一部認容)

インターネットカフェにおいて,料金を支払う意思も能力もないとして詐欺の容疑で逮捕勾留された被疑者について,国選弁護人に選任されました。

10日の勾留期間内に被害弁償を行ったものの,検察官からは勾留延長の必要があるとして,勾留延長の申請がなされ,裁判所は当初10日間の延長を認める決定を行いました。

これに対して,上記延長の必要性についての判断に誤りがあるとして勾留延長の決定に対する準抗告を申し立てました。

裁判所は,勾留延長についてその必要性は認めたものの,10日間の延長は長いとして,従前の延長期間を3日間短縮し,7日間の延長のみを認めるという判断を行いました。


注:本事案は弁護士外山が過去に担当した事案です。

日向市 本町ひまわり法律事務所 弁護士 外 山  亮

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