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2026/06/18新着情報

勾留請求却下について

当職が国選弁護人に選任された被疑者において,別事件での再逮捕がされたため,当該事案についても弁護人として選任されることになりました。

当該事案について,被疑者は,被疑事実を否認していました。

当職は,保護者による監督,被疑者本人の誓約書等を作成し,裁判所に勾留請求を却下すべきである旨の意見書を提出しました。

それにより,裁判所は勾留請求を却下し,そのまま被疑者は釈放されることになりました。

日向市 本町ひまわり法律事務所 弁護士 外山亮

*被疑者において資力が乏しい場合にも,日弁連の援助制度を利用することによって逮捕段階から弁護人を選任することができる場合があります。

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