2021/11/24解決事例
勾留に対する勾留取消認容事案
ドラッグストアでの窃盗(万引き)の容疑で通常逮捕・勾留された被疑者について,国選弁護人として選任されました。
被疑者は,被疑事実を認めていましたが,単身での生活をし,家族は他県に居住していました。そのため,すぐに身元引受人となれる人はいませんでしたが,当職において連絡をとり,
今後は,すみやかに家族のところで生活を行うことで監督をすることの約束をとり,上申書を作成しました。
その後,被害店舗に被害弁償を完了させました。
その後,被害弁償を完了させたことで証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがなくなったとして,勾留の取り消しを求めました。
裁判所は,勾留決定の取り消しを認め,被疑者は即時釈放されました。
勾留に対する準抗告は,勾留決定がされた時点における勾留の要件の有無について判断されますが,勾留決定後の事情において勾留の要件を満たさなくなったとしたときには,勾留取消請求を行うことが多いです。本件でも,被害弁償まで一定の日数を要したことから,勾留取消請求を行いました。
注:本事案は弁護士外山が過去に担当した事案です。
日向市 本町ひまわり法律事務所 弁護士 外 山 亮