新着情報

2024/05/20新着情報

勾留に対する準抗告認容事案

夫婦喧嘩に際して,妻が夫に対して,包丁を突き付けたとする暴力行為等処罰に関する法律違反の被疑事実について,国選弁護人に選任されました。

被疑者は,事実を認めていました。

被疑者は,同居家族との事件であったものの,別の親族の自宅への転居等を行い,本件が終了するまでの期間,弁護士等を通じてのみ夫と接触することなどの誓約書を作成するなどして,裁判所に対して,勾留決定に対する準抗告の申立てを行いました。

その結果,裁判所は,弁護人の意見を受け入れ,勾留決定を取り消す旨の判断をしました。

それにより,被疑者は,勾留から3日目で釈放されました。

注:本事案は弁護士外山が過去に担当した事案です。



日向市 本町ひまわり法律事務所 弁護士 外 山  亮

Copyright © 本町ひまわり法律事務所 All Rights Reserved.