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2025/09/28新着情報

勾留決定に対する準抗告認容

共犯者たり知人とともに倉庫内から被害品を窃取をしたとして逮捕・勾留された被疑者の国選弁護人に選任されました。

早急に被害者と連絡を取り被害弁償を行うとともに,身元引受人からの身元引受書を作成し,当人の生活状況や事案の性質から証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがないことを説明し,準抗告の申立てを行いました。

勾留から3日目において,準抗告が認容され,被疑者は釈放されることになりました。

注:本事案は弁護士外山が過去に担当した事案です。

日向市 本町ひまわり法律事務所 弁護士 外 山  亮

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