2024/05/20新着情報
勾留に対する準抗告認容事案
知人宅に侵入し,お酒などを窃取したとして,住居侵入と窃盗の被疑事実について,国選弁護人に選任されました。
被疑者は,おおよその事実を認めていたものの,勾留の被疑事実とはなっていない余罪との関連で争いがあるようでした。
弁護人として,被害者に対して,示談交渉を持ちかけましたが,余罪に関する事実について争いがあったことから示談には応じてもらえませんでした。
そのため,ことの顛末を示した報告書を作成し,被害者家族からの身元引受書等と一緒に添付し,裁判所に対して,勾留決定に対する準抗告の申立てを行いました。
その結果,裁判所は,勾留決定を取り消す旨の判断をしました。
それにより,被疑者は,勾留から3日目で釈放されました。
注:本事案は弁護士外山が過去に担当した事案です。
日向市 本町ひまわり法律事務所 弁護士 外 山 亮