2022/08/18新着情報
勾留に対する準抗告認容事案
コンビニエンスストアにおいて買い物をした際,店員が代金の支払いのために渡した5000円札をレジに入れ忘れたことに乗じて,当該5000円札をとったという窃盗事案の被疑事実について,国選弁護人に選任されました。
被疑者は,おおよその事実を認めていたものの,共犯者(一緒に買い物をしていた知人)との金員の分配方法について争いがあるようでした。
被疑者は,定職及び同居家族もいたため,同居家族の人に今後の監督を約束する旨の上申書の作成を求めるとともに,即座に被害店舗に赴き,本人の謝罪文とともに,被害弁償金を支払い,示談を成立させたうえで,裁判所に対して,勾留決定に対する準抗告の申立てを行いました。
その結果,裁判所は,示談の成立により,証拠隠滅のおそれがなくなったなどとして,勾留決定を取り消す旨の判断をしました。
それにより,被疑者は,勾留から3日目で釈放されました。
注:本事案は弁護士外山が過去に担当した事案です。
日向市 本町ひまわり法律事務所 弁護士 外 山 亮