2025/08/05解決事例
勾留に対する準抗告認容事案
ショッピングモールにおける万引事案等で逮捕・勾留された被疑者の国選弁護人に選任されました。
被疑者において,身元引受人となる人物はいなかったものの,当人の生活状況や事案の性質から証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがないことを説明し,準抗告の申立てを行いました。
勾留から3日目において,準抗告が認容され,被疑者は釈放されることになりました。
注:本事案は弁護士外山が過去に担当した事案です。
日向市 本町ひまわり法律事務所 弁護士 外 山 亮