2021/09/13解決事例
勾留請求却下事案
深夜繁華街において下半身を露出させたという公然わいせつの被疑事実で逮捕された被疑者について,逮捕直後に弁護人として選任されました。
被疑者は,多量の飲酒をしていたため覚えていない旨の弁明をしていました。検察官に対して,目撃者等の存在を知らずに証拠隠滅のおそれがないこと,定職や家族の身元引受があり逃亡のおそれもないことを理由に勾留請求をしないように申し入れをしたのですが,検察官は,裁判所に対して勾留請求を行いました。
そのため,弁護人として,上記の事情から勾留の要件は満たさないので勾留請求は却下すべきだと裁判所に主張した結果,この主張が認められ,検察官による勾留請求が却下され,被疑者は勾留されることなく釈放されました。
勾留されることになれば,10日間警察署等に拘束されることになります。
注:本事案は弁護士外山が過去に担当した事案です。
日向市 本町ひまわり法律事務所 弁護士 外 山 亮