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2025/12/18新着情報

勾留に対する準抗告認容について

他人の駐車場敷地内において,包丁をカバン内に所持していたとして銃刀法違反の被疑事実で逮捕勾留された被疑者の国選弁護人となりました。

本件では,勾留決定の要件として,逃走のおそれがあることは除外されていたため,証拠隠滅のおそれがあるか,また,勾留の必要性があるかという点が問題となりました。

包丁を所持していたことについては,争いがなく包丁を所持していた動機ないし故意(本人は包丁を入れていたことを失念していたと話していました。)について問題となる事案でした。

本件では,包丁を所持していた経緯等については本人の供述が重要であることから,第三者への働き掛けがあまり大きな問題とならないこと,関係者となり得る人物と捜査期間中は接触しないことの誓約書を作成し,裁判所に準抗告の申立てを行いました。

その結果,裁判所は,そもそも第三者への働き掛け等による罪証隠滅の余地が大きかったとは言えないこと,誓約書の作成等により証拠隠滅のおそれがより低くなったとして,準抗告を認容し,被疑者は勾留から3日(逮捕から5日)で釈放されました。

注:本事案は弁護士外山が過去に担当した事案です。

日向市 本町ひまわり法律事務所 弁護士 外 山  亮

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