2021/09/09解決事例
勾留請求阻止事案
交際相手に対する傷害行為で逮捕された被疑者について,逮捕直後に弁護人として選任されました。
検察官に対して,被疑者が就職間近であり,勾留によって就職が白紙となるおそれのあること,結果が軽微であり,今後,弁護人が被害者との示談交渉を行う予定であるなど証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがないことを説明し,勾留請求をしないことを求めた結果,検察官が弁護人の意見を取り入れ,勾留請求されることなく,被疑者は釈放されました。
逮捕後に勾留されると,原則として10日間警察署等に拘束されることになります。
注:本事案は弁護士外山が過去に担当した事案です。
日向市 本町ひまわり法律事務所 弁護士 外 山 亮